有給とは?パート・派遣社員の付与条件や日数、取りやすい職場の選び方を解説

パートや派遣社員は、雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば有給休暇が付与されます。条件を満たせば雇用形態に関わらず権利が発生するため、自身の付与日数や取得しやすい環境の選び方を理解しておくことが重要です。
この記事でわかること
- パートや派遣社員であっても、6ヶ月間の継続勤務と8割以上の出勤で有給休暇が付与される
- 週1〜4日の勤務でも、労働日数に応じた有給休暇(比例付与)が適用される
- 派遣先が変わっても、派遣会社との雇用契約が継続していれば有給はリセットされない
- 有給を取得しやすくするには、派遣先との調整を代行する派遣会社を選ぶとよい
目次
1. パート・派遣でも有給はもらえる?基本ルールと付与条件
1-1.労働基準法で定められた有給休暇とは
「有給」の正式名称は「年次有給休暇」です。働く人の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を保障するために労働基準法で定められた休暇制度です。特徴は、休暇を取得した日でも賃金が支払われる点です。この制度は、雇用形態に関わらずすべての労働者に適用されます。※1
1-2.有給が付与される「2つの条件」
有給休暇は、入社日から無条件で付与されるわけではありません。以下の「2つの条件」を両方満たすことで付与されます。
- 雇い入れの日から6ヶ月間継続して雇われていること
- 全労働日の8割以上出勤していること
業務上のケガや病気で療養のために休業した期間、産前産後休業、育児休業・介護休業を取得した期間、および有給休暇を取得して休んだ日は、「出勤したもの」として扱われます。
1-3.【派遣社員向け】派遣先が変わった場合はどうなる?
派遣先が変わっても、派遣元(派遣会社)との雇用契約が継続していれば、有給はリセットされません。派遣会社との雇用契約が継続している限り(契約と契約の間に長期の空白期間がない場合)「継続勤務」とみなされるため、派遣先企業が変わっても有給はそのまま引き継がれます。ただし、契約終了から次の契約開始まで一定以上の空白期間が生じた場合は、継続勤務とみなされず有給がリセットされる可能性があるため注意が必要です。
2. 雇用形態や勤務日数で変わる!有給の付与日数早見表
先述の2つの条件を満たしていれば、働き方に関わらず有給休暇は付与されます。ただし、働く日数や時間によって付与される日数が異なります。
フルタイム(週5日以上・週30時間以上)の付与日数
週5日以上、または週30時間以上働く方の場合は、正社員と同じ基準で付与されます。
- 勤続6ヶ月:10日
- 勤続1年6ヶ月:11日
- 勤続2年6ヶ月:12日
- 勤続3年6ヶ月:14日
- 勤続4年6ヶ月:16日
- 勤続5年6ヶ月:18日
- 勤続6年6ヶ月以上:20日(最大付与日数)
パート・時短勤務に適用される「比例付与」とは
週の労働日数が少ない、あるいは労働時間が短い方に対しては、「比例付与」という制度が適用されます。これは、働く日数に応じて有給休暇を割り振る仕組みです。「週の所定労働日数が4日以下」かつ「週の所定労働時間が30時間未満」の方が対象です。
【日数別】比例付与の付与日数早見表
実際の労働日数に応じた有給休暇の付与日数は以下のとおりです。
■ 週4日(または年間労働日数169日〜216日)
- 勤続6ヶ月:7日
- 勤続1年6ヶ月:8日
- 勤続2年6ヶ月:9日
- 最大付与日数:15日
■ 週3日(または年間労働日数121日〜168日)
- 勤続6ヶ月:5日
- 勤続1年6ヶ月:6日
- 勤続2年6ヶ月:6日
- 最大付与日数:11日
■ 週2日(または年間労働日数73日〜120日)
- 勤続6ヶ月:3日
- 勤続1年6ヶ月:4日
- 勤続2年6ヶ月:4日
- 最大付与日数:7日
■ 週1日(または年間労働日数48日〜72日)
- 勤続6ヶ月:1日
- 勤続1年6ヶ月:2日
- 勤続2年6ヶ月:2日
- 最大付与日数:3日
週1日の勤務でも、条件を満たせば有給休暇は付与されます。
3. 「有給が取りづらい…」を防ぐ!働きやすい派遣会社の選び方
法律上は有給休暇の取得が認められていますが、職場の雰囲気によっては取得しづらいケースもあります。
3-1.なぜ有給が取りにくい雰囲気になってしまうのか
主な要因として、人手不足による業務負担の偏りや、休暇取得に対する職場の意識が挙げられます。自分が休むことで他のスタッフの業務負担が増える環境や、上司が休暇を取らない職場では、有給申請がしづらくなる傾向があります。
3-2.派遣会社が有給取得をサポートしているか確認するポイント
有給を取得しやすい環境かどうかを見極めるためには、以下のポイントを確認することが有効です。
- 相談窓口が機能しているか: 派遣会社の担当者が派遣先との間に入り、スムーズに休暇を取得できるようサポートする体制があるか。
- 休暇取得を前向きに捉えているか: 休暇取得を業務の一環として前向きに捉える方針があるか。
登録時の面談で、有給の取得率や申請方法について具体的に説明してくれる派遣会社を選ぶことが大切です。
4. 有給休暇に関するよくある質問(FAQ)
Q: 有給休暇を申請する際、具体的な理由を伝える必要はありますか?
A: いいえ。「私用のため」という理由で問題ありません。取得目的によって会社が拒否することは法律上できません。
Q: 有給休暇に有効期限はありますか?
A: はい。付与日から2年間です。期限を過ぎると時効により消滅します。
Q: 派遣先が変わった場合、有給休暇は消滅しますか?
A: いいえ。派遣会社との雇用契約が継続していれば、派遣先が変わっても有給休暇は引き継がれます。
Q: 週1日しか働いていなくても有給休暇はもらえますか?
A: はい。週の労働日数に応じた日数(比例付与)が法律に基づいて付与されます。
【補足】有給休暇取得時の賃金計算について
| 計算方法 | 内容 |
|---|---|
| ①通常の賃金 | 通常どおり出勤して働いた場合と同じ金額 |
| ②平均賃金 | 過去3ヶ月の賃金総額を総暦日数で割った金額 |
| ③標準報酬日額 | 健康保険の標準報酬月額を30で割った金額(労使協定が必要) |
多くの企業では①通常の賃金が採用されていますが、計算方法によっては通常出勤時と支払額が異なる場合があります。なお、有給取得を理由とした不利益な賃金減額は労働基準法第136条により禁止されています。
まとめ
有給休暇は、一定の条件(6ヶ月の継続勤務と8割以上の出勤)を満たせば、パートや派遣社員にも付与される権利です。勤務日数や時間がフルタイムに満たない場合でも、労働日数に応じた日数が付与されます。
制度に加えて、気兼ねなく休める職場の雰囲気やサポート体制も重要です。有給のスケジュール調整や派遣先との交渉を支援する体制がある派遣会社を選ぶことが、長く働き続けるための一つの判断基準となります。